※12月20日、11月議会最終日に討論採決が行われた各条例改正案についての日本共産党議員団の意見を紹介します。
低廉な利用料金で市民スポーツの権利保障を
〇市民プール条例の一部改正
吹田市は今年3月、スポーツ推進計画を策定しましたが、市民ニーズ調査の結果によると、スポーツ施設が身近にあることとあわせ料金が安いことが評価されています。
今回トレーニング室利用料を、1時間100円から150円に1・5倍に引き上げることが提案されました。物価高騰のなか公共施設の料金も引き上げられれば、利用者数や、利用回数が減少する可能性があります。
スポーツ基本法の前文には、「スポーツは国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。」「人と人との交流、及び、地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である。」とあり、受益者は利用者だけでなく社会全体です。
吹田市のスポーツ施設の配置や低廉な料金設定は、施設利用を促進してきたものと評価しており、料金改定については、利用者である市民の暮らしぶりとの関係で、利用しやすいものでなければならず、慎重に判断すべきです。
現在の料金改定の計算式を機械的に使い続けると、物価高騰が続けば低廉な料金を維持できなくなり、その点を考慮されていない吹田市の姿勢は問題があります。
今回基本方針が改定され、1時間当たりの料金設定など、わかりやすくなった部分もありますが、料金設定の根本にある受益と負担の公平性という考え方や、上限1.5倍という急激な値上げを可能とする点などについては見直すべきです。
(賛成多数で可決、日本共産党は反対)
〇市民体育館条例の一部改正
今回、市民体育館の使用料を専用使用・個人使用とも1・5倍に引き上げようとするものです。体育室の個人利用は1時間100円から150円に引き上げられ、小・中学生の料金も50円から70円に、1.4倍になります。議案第106号の反対討論で述べた趣旨に加え、本議案は、せめて収入のない子どもの使用料は据え置きにするなどの市民生活への配慮がないことから、賛成することはできません。
担当部局は市の使用料・手数料及び自己負担金改定の基本方針にのっとって使用料を算出しています。施設の設置目的に照らして判断することができるよう、裁量の範囲を拡大するよう求め意見とします。
(賛成多数で可決、日本共産党は反対)