■市営住宅の保証人は府営住宅同様撤廃すべき
(問)2013年、吹田市の市営住宅条例に1997年に廃止された保証人規定が盛り込まれた。滞納が多いことが改正理由であるとのことだった。2018年、国交省は「住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきである」との通知を出した。大阪府は今年3月、府営住宅の入居資格から保証人規定をなくした。
高齢になれば身寄りも減り、保証人を探すことは容易ではない。保証人規定を削除した自治体では、緊急連絡先をつけ、退去時や死亡時の居室内の残置物対応をしている。保証人を削除しても対応できるのではないか。
(答:都市計画部長)適正な住宅使用や家賃滞納に対する抑止につながる有効な手段の一つであるため継続をしていくが、国の通知の趣旨や近隣自治体の状況を踏まえながら、制度の在り方について引き続き検討をしていく。
(問)吹田市の募集要項では、条件の中に保証人を選任できる者とある。保証人が立てられなければ諦める可能性もある。国の通知では、「保証人の確保を求める場合であっても、住宅に困窮する低額所得者が公営住宅へ入居できないといった事態が生じないよう、入居を希望する者の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合の対応を募集案内に記載するなど、特段の配慮を行っていくことが必要」とある。せめて猶予ができることを、募集要項に盛り込むべきではないか。
(答:都市計画部長)入居後、特別な事情が生じた場合には、十分にヒアリングした上で、保証人の選任を猶予する場合がある。現在募集案内に記載することは考えていないが、改めて国の通知の趣旨を考慮し、検討していく。
■受動喫煙防止と歩きたばこ対策について
(問)吹田市は、スモークフリー・シティ(たばこの煙のないまち)を標榜しているが、まだ他者のたばこの煙を吸う場面がある。喫煙者の中には、喫煙禁止地区以外だったら自由に吸ってもよいと考える人もいる。健康増進法にうたわれているように、周囲への配慮義務があること、喫煙禁止地区以外でも啓発員を派遣するよう市民が要請できることも周知されたい。
(答:健康医療部長)受動喫煙に関する昨年度の市民からの相談受理件数は40件で、うち対応件数は25件。飲食店等への助言指導をしているが、来年4月の大阪府受動喫煙防止条例の権限移譲に併せて、本市の権限も含めた対応について周知する。また、喫煙者の配慮義務については、SNS発信のほか、直接アプローチが可能な卒煙支援ブース内において引き続き啓発に努める。
(答:環境部長)環境美化条例では、市内全域で歩きたばこを禁止している。路上喫煙防止啓発員は、喫煙禁止地区を中心に指導、啓発している。今年度は苦情が多い江坂駅周辺の禁止地区以外でも環境部職員も参加し、歩きたばこの指導、啓発を集中的に実施した。さらなる条例周知に努め、効果的な対策を実施していく。
(問)2025年1月27日から、隣の大阪市では全面的に路上喫煙が禁止される。吹田市でもこのタイミングで相乗効果を発揮できるよう、啓発レベルを引き上げることを求める。
(答:市長)心強い御提案をいただいた。本市は、路上喫煙を禁止する規制的な手法を用いる大阪市と接していることもあり、今回の万博開催を追い風に様々な手法を用いて啓発強度を高めるなど、路上喫煙の減少のみならず、スモークフリーシティ・すいたの実現を加速してまいりたい。
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