市議会報告

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5月定例市議会
産業廃棄物処理施設の
許可基準が新たに制定される
2009.7
市議会報告 85号より
議会

 4年前、東御旅町に大阪都市開発(株)が産業廃棄物中間処理場建設。地域住民の強い建設反対の運動にもかかわらず、府・市は建築許可申請を受理、認可、操業開始。市民は産廃施設建設の基準・指針を吹田市で制定することを求めてきました。
 党議員団も住民要求実現に力を尽くしてきました。こうした運動の結果、産業廃棄物の処理施設の新設・増設は今後、基準が満たされなければ許可されないことになります。(下記、概要紹介)


許可基準概要

計画施設の基準
  • 工業地域で住居系用途地域より100m以上離れていること
  • 学校、公立図書館、養護老人ホーム、保育所、病院、公園などの施設から100m以上離れていること
道路の基準
  • 5000m2以上の施設は道路幅員が9m、それ以下の施設は6m以上必要とする
  • 歩行者の交通安全対策が講じられていること
緑化の基準
  • 敷地面積の15〜20%以上の緑化面積を確保すること
  • 道路境界線および敷地境界線から2〜3m以上の緩衝緑地、植栽等を配置すること